◆前払式支払手段の名称
finggerコイン
◆前払式支払手段発行者
株式会社fingger
◆支払可能金額等
保有できる上限は、ありません。ただし、以下のとおり、年齢により毎月1日から末日までの期間で購入できる上限金額があります。
・18歳以上:毎月1日から末日までの期間における購入上限金額はありません。
・15歳以上18歳未満:毎月1日から末日までの期間における購入上限金額は30,000円です。
・15歳未満:毎月1日から末日までの期間における購入上限金額は10,000円です。
◆有効期間又は期限
有効期間又は期限はありません。ただし、お客様が退会等によりfinggerの利用資格を喪失した場合は、未使用分のfinggerコインは全て失効します。
◆お問い合わせ先
所在地:〒141-0031
東京都品川区西五反田二丁目11番20号 五反田ブリックビルB1階
株式会社fingger お客様サポート
連絡先:お問い合わせ窓口(https://support.fingger.com/hc/ja/requests/new?supportId=0)からご連絡ください。
◆ご利用いただける場所
finggerのサービスのうち、当社が指定する有償サービス(https://fingger.com/)でご利用いただけます。
◆前払式支払手段の利用上の必要な注意
資金決済に関する法律に基づき払戻しが認められる場合を除き、購入後の払戻しはできません。
◆未使用残高のご確認方法
コインを利用可能なサービスの画面上、又はサイト(https://fingger.com/)内の“finggerTopページ(ヘッダー)”でご確認いただけます。
◆利用規約
fingger会員規約をご確認ください。
◆資金決済法14条1項の趣旨
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。
◆資金決済法31条1項に規定する権利の内容
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
◆発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・金銭による供託
◆不正取引に関する利用者保護の方針
finggerコインが第三者に不正に利用若しくは処分等されたことにより、又はクレジットカードが不正に連携されて利用若しくは処分等されたことにより、お客様又はクレジットカードの所有者(以下「お客様等」といいます。)の責めに帰すべき事由によることなく、お客様等に損失が生じた場合であっても、当社の責めに帰すべき事由がない限り、一切の責任を負いません。
◆不正取引の公表基準
当社は、不正取引が発生した場合、又はそのおそれがある場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生の回避をするために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに必要な情報を公表いたします。
以上